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第23回:現金決済を怪しまれ
2010年10月19日
税務署に提出した確定申告書に間違いがあったので、修正申告した社長Aさんがいます。個人商店で社長1人の小さな会社です。修正申告となったのは、社長の会社に税務調査があったのではなく、得意先のB社に税務調査が入ったことによるものでした。
AさんはB社からの売り上げ代金を、銀行振り込みや小切手ではなく、すべて現金で集金していました。この現金手渡しが怪しまれ、現金ですから数字をいくらでも好きなように操作できると疑われたのかもしれません。税務署員はB社の社長から、Aさんの氏名・住所・連絡先を聞き、「Aさんに話が聞きたいので連絡していいか」と承諾を得て帰りました。そして、Aさんの確定申告の内容を調べ、税務調査で調べた数字と突き合わせをしていたようです。
B社から「税務署員が話したいと言っているので、電話してもらえないか」と連絡があり、Aさんが税務署に電話すると、「取引の決済は本当に現金ですか」などと質問されました。そして、Aさんが確定申告に計上した売り上げと、税務調査で調べた数字に誤差があると指摘されました。
指摘された数字を確認したところ、確かに売り上げが漏れていました。個人商店できっちりと帳面をつけていなかったのが原因だったので、Aさんはその場で素直に売り上げ漏れを認め、自分の修正申告となってしまいました。
Aさんは「不景気で売り上げが下がっているこの時期、追徴金を払う余裕がない」と嘆いています。 -
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