-
トピックス
第24回:思い込みで扶養控除
2010年10月26日
従業員に支払う給与には、源泉所得税という税金が支払い時に天引きされ、その源泉所得税は年末調整で、年度末に従業員の税金を計算して精算します。この年末調整で従業員の税金を計算していたところ、税務調査で「間違っている」と指摘された会社があります。
その会社は従業員の年末調整を計算する際、従業員に税務署からもらった扶養控除申告書という書類に記入してもらい、それに基づいて年末調整の計算をしました。ある従業員は、「他の会社で働いている自分の娘の給料は、扶養家族から外れるほどの収入ではない」と思っており、さらに「娘は今度、結婚するので会社を退職するはず。だから収入もきっと低いだろう」として、扶養家族に入れていました。
調査にきた税務職員に、社長が従業員の言い分を伝えたところ、税務職員はその従業員の娘の源泉徴収票のコピーを持ってきました。個人情報保護の問題から見せてもらうだけでしたが、その源泉徴収票には、扶養家族になれるはずがない1年分の給与額が記されており、退職の日なども記入されていませんでした。
証拠を見せられた社長は税務職員の指摘に従い、従業員に説明して追徴金を支払うことになりました。社長は「親子間とはいえ、娘にいくら給料をもらっているかなど、なかなか聞ける話ではないから仕方ないが、問題は税務署が従業員の娘の源泉徴収票のコピーをどうやって手に入れたかということ。縦割り行政と言いながら、役所はどういう仕組みになっているのか」と話していました。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ