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処分される会社、されない会社(4)交通の教訓と連絡体制整備を
2010年11月8日
今回も「一発営業停止」の予防策の話で、六つの一発営業停止になるケースの三つ目です。
次の(1)と(2)の両方に該当した場合には、違反営業所は7日間の営業停止になります。(1)トラックドライバーが酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、救護義務違反を伴う重大事故等を引き起こしたとして、公安委員会から道路交通法違反通知等があった場合で、(2)運送会社が(1)の違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合です。
前回のケースとの決定的な違い、それは?重大事故?を引き起こした場合であることです。さらには救護義務違反、すなわち?ひき逃げ?による重大事故も営業停止になることです。
飲酒運転について、運送会社の責任が問われることは誰も異議を唱えないでしょう。しかしひき逃げについて、「人をはねて逃げるようなドライバーの尻拭いなんか、たまったものじゃない!」と納得がいかない運送会社の社長さんもいます。
ただ、一発営業停止の基準を読むと、「運送会社が飲酒運転やひき逃げなどの違反行為に係る指導監督を明らかに実施していない場合」という条件があります。指導監督が実施されていることが証明されれば、一発営業停止にならない可能性があるのです。
例えば、「ひき逃げ違反の防止」の指導監督では、事故を起こした時の連絡体制が必要です。具体的には、第一報は119番から始まり、110番、その後に会社に連絡する、というフロー図をドライバーに渡し、周知徹底することが大切です。
さらに、ドライバーに対して事故発生時の対処方法を教育する必要があります。負傷者を安全な場所に移動させたり、二次災害を予防するために、三角表示板や発煙灯などについて教育します。
使用するテキストとして、運転免許更新の際に警察署から交付される「交通の教則」は挿絵などもあり、なかなか素晴らしい内容ですので、ぜひ活用しましょう。
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