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労働時間の管理に悩む 長距離輸送を「時間超過」と指摘され…
2010年11月24日
ドライバー自身が仕事内容に納得し、好んでやっている輸送が、労基署から労働時間超過を指摘されて継続できない事態に直面した物流事業者がいる。監査では点呼や社会保険など、すべて問題なしとされたが、関東から大阪までの輸送で労働時間が超過してしまい、行政処分の可能性もあるという。物流事業者は「今の倍の運賃をもらうか、法律を見直してもらうしかないのでは」と話している。
物流事業者に労基署の調査が入ったのは、労災事故がきっかけだった。ドライバーが届け先に工業用薬品を輸送し、荷下ろしの際に被災したのだ。薬品を貯蔵タンクに送るパイプにトラックのホースを接続したが、薬品が入っていかなかった。ドライバーは不審に思い、荷下ろし先の作業員にバルブを開けたのか確認したが、「開けた」という回答だった。だが作業員の思い違いでバルブは開けられておらず、圧力でホースが外れドライバーが頭から薬品を被ってしまった。事故の原因は作業員の不注意だったので、交渉の結果、届け先からドライバーへ賠償金を支払ってもらって解決した。
ところが、この労災をきっかけに労基署が調査に入ることになった。労災については解決済みだったが、関東から大阪に行く便の労働時間超過を指摘された。
渋滞が発生すると時間超過はやむを得ないという同事業者は、「法令順守のために大阪への輸送をやめると、在籍するドライバーの半数に仕事をやめてもらわなければならない」と頭を悩ませる。
大阪行きの便は、運転が好きなドライバーらが好んで手がけている仕事だ。労働時間も管理しているが、渋滞だけは解決できない。同事業者は「長距離の仕事を仲間のところへ傭車に出して、手数料を取ることも考えられるが、それでは仲間の会社が同じ状態になるだけ。問題解決にはならない」と困惑している。(千葉由之)
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