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1日で辞めたドライバーが未払い賃金請求
2010年11月26日
愛知県小牧市のM社に今年8月、労基署から連絡があった。内容は「元ドライバーに未払い賃金がある」というもの。元ドライバーとは面接後に採用を決定したものの、わずか1日で退社。社長自身も忘れかけていた出来事だった。
電話の内容に激高した社長は、「ふざけるな! そんなカネ払えるか」と電話を切った。しかしその後、監査が入り、未払い金およそ2万円の支払い命令が下された。同社長によると、ドライバーは採用日の午後1時から同7時まで、2トン車で配送業務に従事。翌日の午前4時からの仕事に備えていったん帰し、同10時までの仕事をした時点で会社を辞めた。
ところが支払い命令では、午後1時から翌日の午前10時までの連続労働となっており、残業手当および深夜割増賃金を支払うよう求めるものであった。内容が事実ではないと抗議した社長だが、労基署からは「それを証明できない以上は支払い義務がある」とはねつけられた。
「結局はドライバーの言い分が通ってしまう。労基署は『労働者は弱い立場だから』というが、零細企業の経営者とドライバーで何が違うのか」と怒りが収まらない同社長。悪質なドライバーに引っかかってしまったと後悔すると同時に、今後は労務管理の手助けになるデジタコの導入を真剣に検討するという。
また、「割増賃金問題で会社がつぶれてしまう」という懸念から、賃金問題についても専門家の教えを受けていく考えだ。(加藤 崇)
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