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処分される会社、されない会社(7)安全教育を社長が認識
2010年11月29日
今回も「一発営業停止」の予防策のお話で、六つの一発営業停止になるケースの最後です。
次の、(1)及び(2)のいずれにも該当する場合には、違反営業所が3日間の営業停止になります。(1)トラックドライバーが、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、救護義務違反を行ったとして、公安委員会から道路交通法違反通知などがあった場合。
(2)運送会社が(1)の違反行為にかかる指導・監督を明らかに実施していない場合。
以前にも同じような基準がありましたが、違いは運送会社が(1)の違反行為を命令・容認していなくても、重大事故を起こしていなくても、(2)に該当すれば3日間の営業停止になってしまう−−ということです。
「飲酒運転撲滅」と「ひき逃げ防止」、この二つの指導や監督ができていない場合が問題となります。「飲酒運転撲滅」については連載の第2回で、「ひき逃げ防止」については第4回でお話しましたので省略します。
実は、この最後の一発営業停止の基準が今後、運送会社に対して適用される可能性が一番高いのではないかと私は推測しています。なぜなら、飲酒運転であれ、ひき逃げであれ、これはドライバー個人の資質によるところが大きいからです。
しかも、この行政処分基準は?事故を起こさなくても?適用されます。要するに「飲酒運転撲滅やひき逃げ防止の教育や監督ができていない!」と判断された時点で、3日間の営業停止になってしまうのです。
一体、飲酒運転撲滅やひき逃げ防止の教育をしたことを証明する資料(教育記録や写真など)を、現時点で見せることができる運送会社はどれだけあるでしょうか?
そのことを考えると、非常に心配になってきます。こういった行政処分の基準を社長さんが知っているかどうか。運送会社の明暗を分けることになります。
「知らぬが仏」は昔の話。今は「知らないでは済まされない!」時代です。社長さんが「安全教育をすることの重要性」を知っているか。そして最優先実施事項として安全教育に取り組めるか。
社長さんの経営判断が、今ほど大事な時はありません。
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