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不安高まるトレーラ輸送 誘導車配置違反で再び警告書
2010年12月16日
今年9月、海コン輸送のトレーラが国道を運行中に、中国地方整備局の通行許可証などの取り締まりで誘導車配置違反を問われ警告書を受け、海コン事業者をはじめ一部のトレーラ運送事業者は中国、西日本方面でのトレーラ輸送に不安を抱いている。
一定の重量・長さ・高さについては通行許可証を取得して、条件に基づいて運行が定められている。しかし、誘導車を配置するという条件がほとんどのトレーラで定められているものの、業界内では一部の規格外荷物を輸送する以外は、暗黙の了解で誘導車配置がないまま運行されていたのが現状だ。このようななか、今年11月にも積載量28トンのトレーラで、国道2号を中国方面にコイル(重量18トン)を輸送していたトレーラが岡山県で再び、同局から誘導車配置違反の警告を受け、海コンも通常のトレーラ輸送でも取り締まりの対象であることに驚いている。
同事業者は「11月下旬に広島県に向けて、コイルをトレーラで輸送していて、同局の取り締まりで警告書を受けた。ドライバーも何度となく、この道路を運行しているが、『規格外荷物輸送以外で警告を受けたのは初めて』と話している。しかし、現状の運賃単価では誘導車をともなっての運行は採算がとれない」と話す。
大阪市で鋼材輸送を行う運送事業者は、この件について「広島まで適正積載で、運賃は大阪からだと6万円から7万円程度。これに誘導車費用1日3万円程度を計上すれば、3万円から4万円の運賃では採算がとれない。取り締まりが頻繁に行われれば、中国・西日本への鋼材輸送はできない」と漏らす。
国交省道路管理課の担当者に取り締まりの実施などについて聞くと、「条件にそって通行許可証を認めており、条件を守ってもらうことが必要。取り締まりで違反を発見した場合は原則的に処分する」とし、「中国地方整備局だけが、通常のトレーラを取り締まっているわけではなく、全国的に取り締まりは強化されている」と説明する。
しかし、大阪など近畿地域では海コントレーラや積載以内のトレーラ輸送では、誘導車配置違反で警告書を受けたという話は聞かない。地域ごとの取り締まりでは荷主への協力要請も行いにくく、誘導車配置のための料金を求めても運賃に含まれてしまう恐れもある。「全国一斉に取り締まり方法を統一すべき」との声も多いようだ。(佐藤弘行)
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