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第37回:「附合」を理解できず・・・
2011年3月31日
自宅を広くするため家屋を増築したご夫婦がいます。田舎なので大きな敷地に夫婦共有名義の家屋が一棟と妻名義の家屋が一棟、別々に建っていました。妻名義の家屋があるのは親からの相続によるものです。今回の増築は夫婦共有名義の家屋を取り壊し、その土地に、妻名義の家屋を基にして工事を行いました。
これで広い敷地に一棟の広い家屋が建っているという現況になり、孫が帰ってきても大丈夫、となりました。夫婦は増築工事が完了したから、家屋の登記をしなければなりませんので専門家にお願いに行きましたところ、どうしようか悩んだと話してくれました。ご夫婦はお金を出し合って増築しましたから、それぞれ出したお金の割合で登記すればいいものと思っていました。ところが法律では、妻名義の家屋に夫婦がお金を出し合って増築した場合、その家屋の増築部分は妻名義となり、これまでの妻名義の家屋に合わせて増築部分も妻一人の名義の家屋になるというのです。
法律の用語で附合(ふごう)というのですが、夫婦は自分達の常識から考えてどうしても理解できない、と言います。妻一人の名義から増築部分について夫の名義を入れるためには、一度妻名義の家屋として登記し、その後、代物弁済という手続きをして増築部分について夫の名義を入れることができるとのことでした。おかげで登記を2回する分、余分に費用がかかることになりましたが、ご夫婦は「法律はさっぱりわからん」とぼやいていました。
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