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第38回:納得できない「配当」
2011年4月7日
長年勤めてきた社長業を親族に譲り、会社を退職した元社長さんがいます。この元社長さんの会社は同族会社でしたから、自分が社長になった時から「いつまでも社長職にとどまるより、新鮮な考えを持つ若手の親族に代替わりするほうが会社のためだ」と考え、これが辞任した理由です。
元社長さんは退職するに当たり、会長や相談役という職にとどまると、新社長が会社経営をやりにくくなると考え、潔く一切の職から身を引き、株も会社に売却して持ち株をゼロにしました。元社長さんの株は、この会社に勤め始めたときに自ら他の株主から購入したもので、その購入した金額と同額の金額で会社に買い取ってもらったとのことです。購入金額と売買額が同じなので儲けはゼロですから、元社長さん個人の確定申告は必要ない、と考えていました。ところが会社に税務調査が入り、この株のやりとりが問題となりました。税務署は、会社の株の購入は自己株式という扱いになり、自己株式となると配当という問題が生じ、売却した人は配当として申告しなければならないというのです。会社は税務署の指摘に従い修正して追徴金を支払いましたが、納得いかないのは元社長さんです。自分が購入した株を購入金額と同額で売却して儲けがゼロなのに、どうして配当という扱いになるのか、と税務署に駆け込みました。
激論の結果、税務署に諭され配当として修正申告することとなりました。元社長さんは納得はしておらず、「仕方ない。これで遡って市民税も増額になる」とぼやいてました。
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