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    「元請け」「下請け」 資本金で区別に疑問

    2011年4月22日

     
     
     

     下請法の改正に伴い資本金1000万円以上の企業は、1000万円以下の企業に対して下請法が適用されるため、支払い期日などが明確に決められ下請け事業者も守られることから、資本金1000万円以上の一部の運送事業者が公正取引委員会から調査を受ける事態も起きている。多くの中小・零細の運送事業者は大変心強い法改正ととらえるが、中小・零細であっても資本金が1000万円を超えれば1000万円以下の運送会社に仕事を依頼した場合、同業ではなく元請けと下請けに区別されてしまう。さらに、元請けも下請けも1000万円以上であれば、公取委に対して下請法の適用を求められないのだ。



     大阪市で鋼材輸送を行う運送事業者は、「鉄鋼メーカーから、物流事業者の下請け事業者の流れで仕事が依頼されており、その中でも下請けのわれわれは時には傭車を確保していることから資本金は5000万円以上となる。支払い期日が遅れるたびに当社が立て替えて負担している。さらに、われわれ下請け事業者が、さらに下の事業者との間で問題が発生すれば公取委から指導を受ける一方、元請けは何のお咎めもない位置に置かれている」とし、「万一、問題が発生しても下請けと元請けが同じ資本金であれば下請法は適用されない。われわれは言わば、下請けのそのまた下請けの盾となっているのだ」と話す。

     大阪府堺市で鋼材輸送を行う運送会社は「現在、当社は大手鉄鋼メーカーの仕事を『元請けの下請けのその下請け』という立場で行っている。当社を傭車している下請け運送事業者にはいつも世話になっているため、出来る限りの要望は受ける。しかし、元請けの担当者から接待を求められることもあるが、当社の上の下請け業者が接待するのが本来の形なのに、当社に遠まわしに求めてくる。露骨に嫌な顔をすれば、『伝票間違いが多い』『納品書が届けられていない』などの細かなクレームをつけてくる」という。

     「当社を使う下請け会社に対して、『教育を徹底して欲しい』などのクレームを言ってくる。結果、当社と元請けに挟まれている下請け業者が、当社をフォローして改善ポイントを指示するなど、いつも振り回されており、申し訳ない気持ち」と打ち明ける。

     さらに、「元請けから当社を使わないようにという話もあるようだ。資本金の関係から、仕事を行う当社に直接、クレームや仕事の減少を図ることなどはせず、あくまで当社を使う下請け業者に嫌なことを言わせている。下請法の適用を避けて、当社の仕事を減らす感じが露骨に見える。資本金だけでの下請け、元請けという区別には苦労させられる」と語る。(佐藤弘行)

     
     
     
     
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