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協定書結ばずトラブル 元従業員が退社後に訴える
2011年9月15日
インターネットなどの普及で情報収集が容易にできるようになったことから、これまで曖昧にされてきた労務問題に対して、未払い賃金や事故に伴う弁済金の給与からの天引きなどによる行為で、労基署や弁護士に駆け込む労働者も多いようだ。
運送事業者らから労務相談を受けているコンサルタントは、「最近、大阪府下で同じような内容の相談を4件も持ちかけられた。内容は、交通事故に伴う弁済金ならびに安全手当の一時支払い中止など社員に対してペナルティーを課し、徴収した金額について、退職後、返済を求めるために労基署や弁護士に駆け込むというもの。そのほとんどの会社は、労使協定などに『事故に対するペナルティー徴収に関する内容』を記載していない。そのため労基署などからの調査や立ち入り調査を受けることが発生している」と指摘する。退社後、数年が経過して労災による後遺症を訴え弁護士を立てて慰謝料を求められたトラブルも発生しており、トラブルが生じた会社の経営者に聞くと、必ずと言っていいほど協定書を結んでいないようだ。労務コンサルタントは「協定書を結ぶことで、労基署からの立ち入り検査を免れるとともに、『臭いものにふたをする』やり方ではなく、労働者にペナルティーを課せることなど詳しい内容を説明し、納得の上で事故が発生した場合は、正式な手続きを行うことが重要」と説明する。
従来、労務トラブルは勤めている会社と労働者との間で発生するものと捉えられてきたが、現在では退社後に金銭トラブルも発生することから、所属しているときから経営者が毅然とした態度で接することが大切との声もある。(佐藤弘行)
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