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普通免許で2トン車に 「うっかり」で無資格運転違反
2011年9月29日
人材不足が続く運送業界だが、その原因の一つが中型免許制の導入によるもの。普通免許で総重量8トン車を運転できていたが、制度開始後は中型免許が必要となるものの、一部の運送会社では配車マンや経営者の誤解などから「うっかりした指示ミス」が発生し、自動車無資格運転などの違反につながるケースが増えているようだ。
普通免許は新規取得者の場合、総重量5トン未満の車両までとされており、これを超えた車両を運転する場合は中型免許が必要。しかし、運送会社では小型車で総重量4.9トンの車両と、同じ長さで同じ大きさでも荷台部分のコンテナが大きいため5トン超につながる車両が存在する。こういった車両で無資格運転などの違反が多く発生しているようだ。大阪府泉南市の運送会社は大手スーパーなどへの食品配送を行っている。基本的にはドライバーによって運転させる車両を決めているものの、当日はたまたまスーパーの決算セールなどから配送業務は大忙しで、普通免許しか保有していないドライバーに対して、普段乗っている車両と同系の2トン車の乗務を命じた。
ドライバーは配送中、シートベルトの違反で警察に捕まり、免許証と車検証を提示したところ、普通免許では運転できない車両であることが判明。同社に連絡が入り、配車担当者と経営者は慌てて警察に出向き、「配車担当者の指示ミスによる違反」と説明したが、処分がどうなるか今のところは確認できていないという。
同社長は「2トン、4トンと小型車が中心で、普通免許で運転できる2トン車も多く保有している。同じ形で、荷台のコンテナ部分の大きさの違いで総重量が変化していることは知っていたが、繁忙期だったこともあり、担当者の指示ミスで違反になってしまった」とし、「こういったトラブルやミスを避けるためにも、以前のように普通は総重量8トンまでの免許制度に戻してもらいたい」と訴える。
大阪市住之江区の食品輸送会社は普通免許での違反を防止するため、ドライバーを雇い入れる際には、中型免許保持者しか採用しないようにしている。「周りの運送会社でも、同じように違反した話を聞く。そのため中型免許保持者だけを雇っているが、若年労働者はなかなか確保できていない。中型免許制度は廃止して、スムーズな人材確保が出来るようにしてもらいたい」と話す。(佐藤弘行)
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