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労基署の調査急増 一方的な相談で立ち入り調査も
2011年11月17日
大阪府下では現在、運送事業者に対して労基署による調査が頻繁に行われている。労働者からの申告で立ち入り調査も行われているようだ。
ある労働組合は労基署からの調査について、「労働基準法をはじめ、最低賃金法、労働衛生法、労働時間の改善」を重点的に行っていると広報紙などで報告している。実際に立ち入り調査を受けたことのある運送会社では、「退職したドライバーに給与の未払いがあるとして調査を受けた。この結果、最低賃金や労働時間など別の問題に対しても調査を受けた。専門家に相談し、改善すべきところは改善したため何ら問題もなく処理できた。しかし、労基署は労働者の一方的な相談だけで立ち入り調査を行うことから、適切な処置・対応を取っていなければ大きな問題につながる。現在は労基法に関する全てのことを、専門家に見直しをしてもらっている」と話す。
また、別の運送会社でも「給与からの天引きについて、ドライバーが労基署に相談。その後、調査を受け一部是正勧告を受けた。当社では、会社に対して損害を与えた場合は、手当の一部を数か月停止するというペナルティーを設けている。これは社内で作成した大まかな協定書の全ての項目において書かれているが、それでは明確な協定には当たらないとされた。専門家に相談したところ、各項目別での協定書が必要で、その都度、協定書を作成する必要があると指摘された」と語る。
専門家は労基署の動きについて、「運送事業は荷待ち時間、荷主ニーズの多様化、交通事情などから、他産業と比べて労働時間や労働条件が極めて厳しくなってしまう。出来る限り立ち入り調査を受けない、労務トラブルにならないためにも、適正な協定書の作成、就業規則・賃金体系などを見直すことにより、大きなトラブルにならないような対策作りが必要」と説明している。(佐藤弘行)
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