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トピックス
阪神高速割引制度適用されず カード再発行に気付かず
2011年11月18日
ETCコーポレートカードの更新などでカード番号が変更されている場合、阪神高速の一部の割引制度が適用されずに通常料金が徴収されている可能性のあることが、カードを利用する協同組合関係者の話で分かった。
「あるはずの割引がなかった」。関西地区の協同組合関係者によると、得られたはずの通行料金の割引がなかったのは、阪神高速が実施する「環境ロードプライシング」に関するもの。環境ロードプライシングは、阪神高速が湾岸線を利用する、いわゆる「4トントラック」などの「センサス大型車」などを対象に昨年3月から割引を実施している施策。自動車排ガスによる沿道公害が続くとされる国道43号と阪神高速3号神戸線を避け、東西方向に並行して走る湾岸線に迂回した、車両総重量8トン以上ある料金区分上の大型車(料金大型車)と、センサス大型車の通行料金を3割引きにするというもの。
この制度のもとでETCコーポレートカード利用者は、料金大型車は自動的に3割引きと認定され、協組などのカード利用者に対しても割引料金が請求される仕組みだが、一方のセンサス大型車に関しては、利用者から阪神高速に対しての事前登録が必要となっている。現在のETCシステムではセンサス大型車は、乗用車などとの判別ができないためで、阪神高速側が登録の呼びかけを行ってきた経緯もある。
今回、協組関係者が指摘するのは、年度更新などで登録時のカード番号とは異なるカードが発行された場合には再登録しなければならない仕組みに関するもの。カード番号は15桁からなり、協組関係者によると、更新などで再発行された場合は下2桁の番号だけが変更されるため、変更された事実に気付きにくい面もあるという。
協組関係者は、「ウチの場合、カードを発行するのは西日本高速道路会社、割引主体は阪神高速。両者がこうした事情に配慮したシステムにしない限り、同じような割引漏れは今後も出てくる」と指摘。阪神高速は今年3月付で「コーポレートカードの番号変更に伴う再登録のお願い」と題した呼びかけの書面を出し、カード利用者に注意を呼びかけていた。(西口訓生)
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