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トピックス
余分な処分はもったいない
2011年12月2日
今年2月に東名高速で渋滞中の車列に追突し、3名が死亡する事故を起こした運送会社の行政処分が決定しました。事故を起こした静岡営業所が7日間の営業停止になりました。それ以外に3台104日間の車両停止処分もあります。
今回の行政処分による違反点数は41点。事業者を管轄する中部運輸局内での累積違反点数は50点になりました。ご存知の方も多いと思いますが、同じ運輸局の管轄内にある営業所の違反点数が51点以上になると、それらすべての営業所が3日間の営業停止になります。今回この事業者は累積点数50点ですので、あと1点同じ運輸局管内にある営業所で違反点数を受けると、管内にあるすべての営業所が3日間の営業停止になってしまいます。
原則として違反点数は処分から3年経過しないと消滅しません。今後3年間、かなり厳しく安全管理を徹底しないと非常に危険であることがお分かり頂けるかと思います。この事業者の是非ではなく、トラック運送業界全体の問題として今回の重大事故や行政処分を考える必要があります。
違反内容を見ると、長時間労働や点呼といった運送会社だけで簡単に解決できないことから、安全教育や運転日報、健康診断や運転者台帳、初任診断など、運送会社の努力で改善できる内容も見受けられました。
改善できるものができていなくて?余分に?行政処分や違反点数を受けるのは本当にもったいないことです。いわゆる?水漏れ?がないかを点検することが大切ですね。これら水漏れを解消するだけでも、ひょっとすると違反点数を5、6点は減らすことが可能になるはずです。大雑把にいいますと、原則、一度の違反点数が27点以上35点以下で3日間の営業停止。36点以上49点以下で7日間の営業停止という規定になっています。よって、細かい改善を重ね、違反点数を少しでも減らすことで、同じ営業停止でも7日ではなく3日に軽減できるかもしれないのです。3日と7日では経営的には大きな違いです。危機管理とは日頃の地味な改善活動の積み重ねであることが今回の事例でも良く分かりますよね。
「自社で改善できる小さな法令違反を丁寧に直していくこと」。運送会社の危機管理の1つですね。
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