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新トラック運送経営のヒント(9)居眠り運転の対策を
2012年3月2日
8月に北海道で起きた居眠り運転による死亡事故の判決が先日、旭川地裁でありました。国道をトラックで走行中、対向車線にはみ出し、対向してきた乗用車と衝突し、小学生2人を含む3人が死亡した事故です。
判決内容は、禁錮4年(求刑は禁錮7年)。判決理由として「職業運転者として、居眠り運転の危険は予見できた」というものでした。最近の職業運転者の居眠り運転による死亡事故の判決内容としては「禁錮4年(実刑)」が非常に多いです。気になるのが運転者を雇っている運送会社がどうなるのかです。必ずしも「居眠り運転=過労運転」ではありません。しかし警察は過労運転の疑いが強い、と判断する傾向が強いです。
先日もある運送会社さんから死亡事故を起こした、という報告を受けました。当初、担当警察官はドライバーの労働時間についてあまり調査しなかったそうです。ところが後日、警察から連絡が入り、1週間分のタコグラフを押収されました。担当検事が労働時間について調査しろ、という命令があったようなのです。警察の調査の結果、労働時間に問題ありとなると、国土交通省の行政処分が重くなる可能性も出てきます。
居眠り運転の対策として一番重要なのはドライバーの拘束時間の管理ですが、これまでの連載でお話ししていますので今回は割愛します。労働時間以外にどんな対策を打てばいいのでしょうか? 点呼時に前日の睡眠時間を確認することも有効です。この際、睡眠時間が短いドライバーに対する指導が必要になります。見た目で疲労が分かる場合には運行させてはいけません。よくあるのは睡眠時間が4時間ぐらいで、点呼時も元気なドライバーのケースです。
「少しでも眠くなったら安全な場所で停止すること」という指示をし、その内容を点呼簿に記録しておくことです。いざ、居眠り運転で重大事故を起こした場合に、運送会社として日頃からどのような対策を講じていたかが問題になります。その際に「記録」がないと第三者には信じてもらえません。日頃の「居眠り運転」の対策。ドライバー、運送会社の双方が不幸にならないために必要な取り組みですね。
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