-
トピックス
第86回:相続登記、書類も費用も2倍に
2012年3月23日
所有権・地上権など、不動産登記によって示される権利が、相続によって被相続人から相続人へ移転したことを表示する登記を「相続登記」といいます。例えば親が亡くなり、親が持っていた土地を、子が相続して子の名義にするときは相続登記をしなければなりません。
この相続登記は、いつまでに登記をしないといけません、という決まりがありません。いつでも相続登記をしてもいいのですが、もっと早くしておけばよかった、と思うような話がありました。今年になって父親が亡くなり、土地建物を相続することになった兄弟がいます。母親は既に亡くなっています。土地建物の不動産は複数あり、それぞれの値段に合わせて兄弟で平等になるように分ければいいので、分割は難しくありません。兄弟はこれら土地建物の固定資産税の支払い通知書を見ていましたから、すべての土地建物が父親名義になっていると思っていました。しかし、法務局で登記簿謄本をとってくると、父親が2分の1、母親が2分の1の名義となっています。通知書には父親の名前と他一名と書いてあるだけで、母親の名前は書いてありません。母親が亡くなった時父親は生きていましたから、母親名義の相続はどうするのだろう、と登記の専門家に相談しました。
答えは、まず母親の相続を兄弟だけで行い、次に父親の相続をすると同時に相続登記できるとのことでした。これを聞いて安心したのですが、二つの相続を同時にしますから、書類も費用も2倍かかります。相続でもらった現金がなくなる、と話していました。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ