-
トピックス
新トラック運送経営のヒント(22)ひき逃げ防止の教育
2012年6月8日
?ひき逃げ?事故を起こした運送会社が行政処分を受けました。240日(違反点数24点)の車両停止処分です。
運送会社がひき逃げ事故を起こすと、公安委員会から国交省にその旨が通知され、通知を受けた国交省は監査に入ります。ひき逃げをキッカケに監査が入る時に最も重要なポイントは「ひき逃げをしないための教育や指導をやっていたか」です。具体的には、
1.緊急時の連絡体制の構築をしていること。
2.ドライバーに対し、万が一事故を起こした場合、人命救護を最優先するためにやるべきことの教育や指導を十分に行っていること。この2点を普段から実施していたか、そのことを証明する資料があるか。これが最大のポイントです。なぜなら、この2点ができているかどうかで、行政処分の結果が天と地くらい違ってくるからです。
どのくらい結果が違うのか。ひき逃げで?重傷?事故の場合、7日間の営業停止、?軽傷?事故の場合、3日間の営業停止です。いずれも「ひき逃げ防止の教育や指導を明らかに実施していない場合」が条件となります。ぜひ、すぐに実施して下さい。
実は、この話とは別の視点で「ひき逃げ事故で注意しなければならないこと」があります。重大事故を起こすと、行政処分が?通常の3倍?になることはご存知の方も多いかと思います。ところが、重大事故でなくても3倍の行政処分になるケースがあるのです。ひき逃げもそのケースの一つです。
例えば、通常の監査であれば安全教育を50%以上できていなかった場合、車両停止「20日車」となります。それが、ひき逃げのケースでは「60日車」になるのです。車両停止10日で「1点」の違反点数が課せられますから、2点が6点になるのです。仮に通常の監査で「9点」の違反点数を与えられたとします。これが、もし「ひき逃げ」で監査が入った場合、3倍の「27点」の違反点数になってしまうのです。1回の行政処分で「27点」になると「3日間の営業停止」になります。今回行政処分を受けた運送会社は「24点」。ひき逃げでなければ、3分の1の「8点」で済んだでしょう。まさに「ぎりぎりセーフ!」です。
「ひき逃げは安全管理の盲点」です。ただ知ってしまえば、もう盲点ではありません。あとは実行あるのみですね。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ