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    会員限定では認定できない 公益社団法人への移行

    2012年6月22日

     
     
     

    truck1_0625.jpg 公益社団法人、もしくは一般社団への移行が必須となっている各地方ト協が各府県に公益認定に関して問い合わせた際、現在のような会員限定事業では公益社団法人として認定することが難しいとの回答を受けていることが分かった。事業を会員に限定しないとなると、例えばトラックの安全対策機器などを会員が購入する際の費用への助成事業などで、非会員にも助成することが求められる。公益社団法人への移行を目指す協会のなかには、総会を含めた内部の機関決定がすでに終了していたり準備中だったりするものもあるが、非会員にも助成枠を広げるといった認識を持たない協会会員が大多数を占める。会員が支えるト協の金が、非会員にも流れていくことになりかねない法人の選択に、疑問の声が上がっている。



     東北地方から九州地方までの22のト協が各府県の公益法人担当と接触し、地方ト協の従来の事業の枠組みで公益認定が得られるか否かの回答を5月の時点でまとめた調査資料を、本紙が独自に入手した。

     公益認定の基準について、資料では各府県の担当者から次のような指摘を受けていることが記されている。「ト協の会員限定の事業は、公益ではなく共益事業という整理をしている。入会を制限しなくても、それだけで公益という拡張解釈はしてはならない」(東北地方の県)、「会員に行っている各種助成事業や事故防止講習会などは、その実施目的が環境問題対策や事故防止などで公益事業の要素が強い事業であっても、対象が会員となっている以上、公益事業としては認められない」(関東地方の県)、「公益認定の審査で公益目的事業に該当するか否かは、直接の受益者が誰かということで判断されるので、仮にその事業の対象を会員に限定しているとなると『不特定多数の利益』のための事業に該当しないのではないか」(近畿地方の県)、「一般へも解放した事業となることが必要」(中国地方の県)。

     つまり、多くの県で事業目的の公益性とは別に、事業の対象者を公益化すること、すなわち非会員事業者などにも門戸を開放することを求めている。

     全ト協はこうした状況について5月、内閣府の公益認定等委員会に要望書を提出。「会員限定の事業といえども、全ての貨物自動車運送事業者に等しく会員への門戸を開いており、(中略)結果として国民全体の公益に寄与していると考えている」として、公益社団法人化を希望する地方ト協への配慮を求めている。こうした状況を聞かされた地方ト協の関係者は「何も指摘はなかった。今までと変わらないという説明しかなかった」と指摘。公益社団への移行手続きで、総会で定款変更を決議した場でも、会員以外へも事業を開放するといった説明は受けなかったというのだ。

     ト協の運営は、会員事業者からの会費と運輸事業振興助成交付金の2本柱から成り立つ。会費の出所はもとより、交付金の算定根拠も会員事業者が利用した軽油数量をよりどころとして還付金の性格を持つため、ト協はあくまで会員が支えているのが実態だ。

     しかし、そのト協が国の公益法人改革をきっかけとして公益社団を選択することで、会員が支えるト協の事業を非会員にまで開放する──。

     ある地方ト協の会員は、「県や各県公益認定員会からの説明を現在の会員事業者にきちんと説明しておかないと。ト協内部での移行手続きが済んでから説明を受けても遅い」と話す。(西口訓生)

     
     
     
     
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