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トピックス
第108回:名義変更ミスで贈与税に
2012年9月13日
平成24年のある日のこと、税務署から「贈与税申告についてのご案内」と書かれた葉書が送られてきて、大変困ったという社長さんがいます。
社長さんは自分が経営する会社の税務調査を受けたことがありましたが、贈与税と書かれてあったので、これは会社の税金ではない、と思ったそうです。贈与税というのは誰かにただで財産をもらったときに掛かる税金である、ということを教えてもらっていました。昨年は親から頼まれて、親の土地建物を買っただけです。しかし、よくよく調べてみると、土地は確かに買っていましたが、建物はもらったことになっていました。社長さんは、ちゃんとお金を出したのに、とわめいてみましたが、名義を変更するときに土地は売買、建物は贈与として登記されていましたので、今更どうしようもありません。そこで社長さんは、税務署に相談することにしました。「贈与税は暦年課税といい、その年にもらった財産から基礎控除の110万円を引いた金額に税率を乗じた額が贈与税となる」との説明を受けました。これでは何十万という贈与税を支払うことになります。なんとかなりませんかと尋ねると、「贈与税にはもう一つ相続時精算課税というものがある。手続きが大変だが、もらった財産が2500万円までは贈与税が掛からない」というのです。
社長さんは、名義変更の登記もおかしいし、それで税金が掛かってくるなんて法律の世界はさっぱりわからん、とぼやきながら相続時精算課税のための書類をそろえています。
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