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    時間外手当、来年4月から5割増? 中小企業に誤解招くDM

    2012年9月28日

     
     
     

    kousei_1001.jpg 「いよいよ来年から時間外手当50%割増へ」「平成25年4月、時間外手当50%割増に、あなたの会社は残業代対策を講じていますか?」といった文句で、セミナーへの参加を呼び掛けるDM、ファクスが最近、全国の中小事業者に送られている。改正労基法による「割増賃金率50%引き上げ」は、中小企業の場合、現在は「適用猶予」中だが、来年から適用されるとは決まっていない。厚労省は「事実でない表現で誤った情報が流布されるのは、中小業界にも迷惑な話」と指摘。全ト協の担当者は「決まってもないことなのに言語道断」と話している。



     「誤解を招く」ようなDM、ファクスは、主にコンサル業者から送られており、セミナーや講演会の集客を目的にしている。東ト協会員で、こうしたDMを受け取った事業者は「残業代5割アップの話は知っていた。『来年から上がるのか、大変だな』と感じ、話を聞きに行こうかと考えた」と話す。

     改正労基法は「時間外労働の削減」「年次有給休暇の有効活用」を目的に、10年4月に施行された。このうち「法定割増賃金率の引き上げ」では、「1か月60時間を超える時間外労働について割増賃金率を50%以上に引き上げる」ことになったが、中小企業は「当分の間、適用猶予」が決定。附則(第3条)で「施行後3年を経過した場合に(中略)施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」と規定。その3年後が来年4月になる。

     厚労省によれば、中小企業に対する適用猶予措置の見直しは「7月31日開催の労働政策審議会でやっと話題になったばかり」(労基局労働条件政策課)で、36協定や特別条項付き協定の締結状況、締結の当事者、過半数労組や過半数従業員代表、または延長時間など「詳細な実態調査」の実施を決めた段階という。

     このため、見直しの本格的な議論は来年4月以降になりそうで、そこで中小企業に適用する時期が決まる。景気動向も芳しくない状況で、中小のコスト負担増を避けるため、さらに延期の可能性もあるという。

     「労政審で公正・公平な議論をこれから始めようとしている矢先に、誤った情報が流布されるのは迷惑。当方で取り締まることはできないが、誇大広告で消費者庁の事案では」と厚労省。消費者庁では「誇大広告に間違いないが、景品表示法その他で保護する対象は消費者。事業者間の事案に適用する法律はない」という。

     50%の割り増しについて、多くの中小トラック事業者は正確な情報をつかんでいない。全ト協では適用猶予問題について、労政審の動きをにらみながら「経団連と他の中小企業団体とともに陳情なり、要請なり行動を起こす」ことを既に改正労基法施行時に計画しており、「インターネットでいえば正にフィッシング行為。誤った情報を事業者に伝える、こうしたDMは言語道断」(企画部)と厳しく受け止めている。(土居忠幸)

     
     
     
     
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