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第117回:ややこしい消費税の制約
2012年11月30日
今回は、税務調査で消費税を追徴金として払うことになった社長の話です。
消費税は、売り上げなどと一緒に請求した消費税から、仕入れや諸経費などにかかる消費税を差し引き、その差額を決算時に計算して税務署に支払います。この決算時の計算で、仕入れや諸経費の消費税は、かなりややこしい制約があります。それは、仕入れや諸経費については必ず納品書、請求書、そして領収書を保存していなければならない、という規則になっていることです。もっと言えば納品書、請求書、そして領収書がなければ、決算時の消費税の計算で、差し引きしてもらえないということになっています。今回、税務調査を受けた社長には、現金で仕入れている商品がありました。通常は納品書、請求書、領収書があります。しかし、昔からの長い付き合いという信頼関係から、メモ書きのような納品書で商品をやりとりし、領収書を発行することもなく、領収印もありませんでした。税務署からすれば消費税の計算上認められないので、修正申告をして追徴金を払うことになる、というのです。
社長は仕入れをごまかしているわけではなく、現金仕入れの請求書や領収書がなくて、どうして問題があるのか理解できないと言います。憤まんやるせない社長は、同業者社長に相談したところ、その社長も以前に税務調査で同じことを言われて追徴金を払ったと聞きました。あがいても無駄なのか、と諦めたのですが、請求書や領収書がないことが悪いことなのかと納得はしていませんでした。
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