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個人償却制でトラブル 運転者が車両持ち去る
2013年1月16日
個人償却制度で、トラブルの原因の多くは車両所有権の帰属のようで、運送会社のものであると会社が主張すれば、ドライバーは自らが償却し支払ってきたものとして、ここでトラブルが発生するようだ。
大阪府のある運送会社でも、新車を購入して約1年、1人のドライバーが償却制でこの新車に乗っていたが、新たに別の運送会社でよい仕事があるとして同社を退社することになった。しかし、同車両はリースでの購入であるため、リース会社の所有権となっているにもかかわらず、ドライバーは1年間で二百数十万円の車両代金を支払ったから自らの車両であるとして、車両を次に勤める運送会社に持っていくと主張。さらに車両を自宅近くに勝手に持ち去った。このため、会社側は警察ならびにリース会社とそのディーラー、弁護士立ち会いの下、車両の引き揚げを行うこととなり、ドライバーが勝手に持ち去った車両が保管されている車庫に出向いた。ディーラーがカギを開けて引き揚げようとした時、自宅にいたドライバーが異変に気付いて、この車両の保有権利を主張し、運転席に乗り込み、車両から離れなかった。
ディーラーと運送会社社長は、ドライバーを強引に車両から離そうとしたが、警察から制止され、このドライバーにも車両の保有の権利は存在するとして、車両からドライバーを引き離すことはできず、当日は引き揚げられないまま同地を後にした。
後日、弁護士とディーラーらが相談した結果、法的に車両の引き揚げを求めたとしても、裁判所から強制的に引き揚げる決定を得るには約半年を要することから、同社では車両が遊んでいても約半年間はリース料金を支払わなければならず、精神的にも経済的にも大きな負担となっているようだ。
償却制度は売り上げや経費負担などでトラブルも多く、十分に注意して適正な契約を交わすなど、トラブル防止に努めなければいけない。(佐藤弘行)
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