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    個人トラック容認にも 「運行管理者制度強化」情報が錯綜

    2013年3月4日

     
     
     

    truck2_0304.jpg 運行管理者制度の強化に関連した情報が錯綜している。選任時講習の義務化や、現在は5台以上で1人となっている運管者の選任ルールを「1台以上」に変更することが検討されているが、それらに加えて「経営者が運管者を兼任できない」「実務経験による資格取得は廃止されて運管試験に一本化される」といった噂が、まことしやかに流れている。一方、台数規制の引き上げを求めてきたトラック事業者の間では、運管者の選任義務が「1台以上」に引き下げられることを、「5台割れ事業者の存在を認めることになり、ひいては個人トラックを容認することになる」と警戒する声がある。省令の改正作業がズレ込んでいることで、さらに風評が増幅しているようだ。



     「バス事業のあり方検討会で議論されている内容が、トラックにも同じように適用されると受け取られているのかもしれない」と地方運輸局の担当者。選任時講習や「1台以上」への変更は別として、「運管者の資格を得るには試験合格の道しかなくなるというのは、現段階ではバスの話。社長の兼任がダメということも聞いていない」と話す。

     運管者資格の取得方法には「試験合格」と「実務認定」の二通りがあるが、バス業界で試験合格への一本化が検討されている現状を踏まえれば、トラックでも先を見越した対応が必要だ。要は、実務で運管資格が取れたにもかかわらず残念な結果とならないように、ドライバーも含めた従業員の講習履歴をチェックする必要がある。

     実務経験で運管者の資格を取得するにはナスバなどが実施している基礎講習(3日間)に加え、4回の一般講習の受講が必要。ただ、年間に1回しか受講実績はカウントされないため、認定の前提として国交省が示している「5年以上の実務経験を有していること」という要件がおのずとクリアできる計算だ。ちなみに、試験合格への一本化が検討されているバス業界では運管資格者のうち、およそ37%に相当する延べ3万2000人(平成22年)が実務経験で取得している。

     注意が必要なのは、運管者の「補助者」が設けられた同19年4月以降の扱い。経験年数としてカウントされる「実務」に就くには補助者でなければならず、そのためには基礎講習の受講が不可欠。要は、計5回(5年)の講習を受ければいいとはいっても、まずは基礎講習を受け、それを終えた時点から計算して丸5年間というのが条件になる。

     もっとも「19年3月末までに4回の一般講習を受けた人なら、後付けで基礎講習を受けてもいい」(ナスバの関係者)というから、見落としがないか再確認する値打ちはあるだろう。

     一方、運管者の選任義務を「1台以上」に引き下げる点についは、さまざまな声が聞かれる。かつて適正化機関の指導員による巡回指導で「(選任義務は5台以上で1人だから)トラックが3台しかない場合、運管者は不要」と聞いていた食品輸送の経営者は、現行規制のザル部分に修正が入ることに焦りを隠せない様子で、「対応できないとどうなるのだろうか」と不安がる。

     「1台以上」へのルール変更を危惧する声は、これまで最低台数の引き上げを求めてきたトラック事業者からも聞こえてくる。鋼材輸送を手掛ける西日本の運送社長は「5台未満の事業者であっても、きちんと運管者を選任すれば問題ない…そう受け取られるのではないか」と話し、生鮮品を扱う事業者も「参入時の台数規制の意味が薄れ、個人トラックの容認につながる恐れもある」と批判している。(長尾和仁)

     
     
     
     
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