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新トラック運送経営のヒント(59)同じ違反を繰り返さない
2013年3月22日
東海地区の運送会社が1月に「運送業許可の取り消し」処分を受けました。
報道によりますと「ドライバーがひき逃げしたのをキッカケに監査を実施した結果」ということです。ひき逃げは被害者が死亡したわけではなく、負傷しただけです。それでも「許可取り消し」。許可取り消しになるのは、違反点数の累積が80点を超えた場合です。今回の違反点数はなんと194点。3年以内に18点付与されていますので累積で212点となりました。違反状況を確認すると、今回の監査前3年以内に死亡事故で行政処分を受けています。「運転者に対する指導監督義務違反とそれ以外4件」の違反です。3年以内の違反と同様の違反をすると、安全義務違反については「再違反」が「累違反」になります。例えば、運転者に対する指導監督義務違反は「再違反60日車」ではなく「累違反180日車」の処分になります。
通常、重大事故や悪質違反をした場合には「初違反」が「再違反」になります。しかし、今回のケースは3年以内に重大事故を起こしていますので、「再違反」から「累違反」になり、違反点数が一気に跳ね上がったのです。
また、「NOx・PM法不適合車両を対策地域内に配置していた」という違反も違反点数が跳ね上がった原因の一つと考えられます。この違反は、初違反でも「20日車×違反車両数」の行政処分になります。ということは、例えば、不適合車両数が15台あれば、20日車×15台=300日車となります。300日車ということになれば通常は「3日間の営業停止」になります(1回の行政処分で270日車以上のケースに該当するため)。
今回の違反内容と違反点数から試算すると、このNOx・PM違反の点数が高かった可能性が高いのです。もしかすると、この違反さえなければ、営業停止で済んだかもしれません。普段発覚しない「NOx・PM法違反」「名義貸し違反」は、重大事故や悪質違反がキッカケで明るみに出ます。しかも、明るみになった時には既に手遅れ! 事業許可の取り消しや営業停止になってしまいます。
今回は、普段の法令順守に対する甘い姿勢が突然の事故や悪質違反で運送会社が危機的状況に陥ってしまう深刻な事例です。過去3年以内に行政処分を受けている場合には、同じ違反をしないこと。これが最優先課題ということですね。
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