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第131回:登記していない宅地の税金
2013年3月29日
亡き親の土地を相続した子の話です。この土地には子の自宅が建っていますが、今まで登記がされずにいました。今回の相続の問題となったのは固定資産税です。それは、亡き親の生前の話になります。
子が自宅を建てて住んでいる土地は、二筆の土地にまたがっています。一方の土地は親が畑をしていましたが、子が家を建てるというので宅地にしたそうです。これを知った市役所は、「今までは畑だったので農地としての固定資産税を徴収してきたが、家を建てるなら宅地としての固定資産税を徴収する」という話をしてきました。これに親は反発しました。宅地になると固定資産税がかなり高くなるからです。そこで、「残りの土地を以前のまま農地として使うから、農地としての固定資産税にしてほしい」と交渉しました。その結果、そのまま農地扱いと言う話で終わったとのことです。子の自宅は未登記で権利書がありませんから、今回の相続登記による土地の名義変更と同時に、自宅も権利書を作って登記しようと思いました。しかしこれを実行すると、この土地を宅地と認めたことになりますので、市役所から宅地としての固定資産税が徴収されます。
権利書なしで固定資産税が安いままか、権利書を作ってきっちりした方がいいのか悩みましたが、「これからも自分の子どもらが住み続けるのだから、固定資産税が高くなっても仕方ない。権利書を作るために登記をしよう」と決めました。
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