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特車通行許可 簡素化求める声「すべての取得不可能」
2013年4月25日
特殊車両通行許可に対する規制が強化され、阪神高速湾岸線の料金所などでも特車通行許可証の確認が行われているようで、知らずに通過しようとしたトレーラが係員に確認される状況が最近、よく見受けられる。海コン輸送や重量物輸送の事業者では、取り締まり強化に警戒している事業者も多いようだ。
大阪市住之江区の海コン輸送業者は「トレーラはトラクタ、シャシーともに特車の通行許可証が必要で、当社では取得している」という。しかし、「海コンの場合、傭車や他社のシャシーの貸し借りが毎日のように行われ、他社のシャシーをけん引することも多く、それが許可を取得していない場合は、申請がないとして摘発される。ドライバーには他社のシャシーをけん引して輸送する場合、許可の確認が必要と指示しているが、繁忙期などはつい確認せずにけん引するため、取り締まりの対象にならないか不安だ」と話す。また、大阪・南港から泉州や和歌山方面に海コンを輸送する大阪府堺市の事業者も「和歌山に向かうための湾岸線の特車通行許可を取得しているが、泉州から大阪市内向きの許可を取得していない場合、時間の都合で、そのまま走行してしまう。もし取り締まりに遭遇すれば違反となる」という。
このため運送事業者からは、特車の通行許可については高速道路であれば往復で認められる許可、さらには通行ルートが膨大に存在することから、通行許可の簡素化を求める声も多いようだ。
大阪市住之江区の海コン業者は「国道などは通行許可を取得しているものの、それ以外の道路は日々配送先が異なることから、すべての許可取得は現実的に不可能」とし、「許可申請についても、行政書士などへの申請費用や国に納める費用など膨大な金額となる。海コンやトレーラに関しては1台で1回許可を申請すれば、通行できない道路だけを示して、無条件で走行できるように緩和してほしい。さらに通行不可能な道路は、標識などで示してほしい」と話す。(佐藤弘行)
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