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新トラック運送経営のヒント(66)「ウソ」で30日間営業停止
2013年5月17日
「もう一度聞きますが、本当に深夜に対面点呼をやっていましたか?」
ある運送会社の監査での、国交省監査官の質問です。点呼簿上では、深夜に「対面」点呼を実施していると記録されていた事例です。「こちらで徹底的に調べれば分かりますよ。もしその際に判明すれば、3倍の行政処分になりますがよろしいですか」。このように念を押されるのです。通常、ここまで言われると運送会社側の担当者はひるんでしまいます。本当に深夜に対面点呼を実施していれば大丈夫ですが、実際にはそうでないケースが多いと思います。ただ、この監査の仕方も過去のものとなりそうです。今月にも行政処分基準が改正されるからです。実際に施行されるのは10月からの予定ですが、この改正内容が問題です。
「重要な法令違反」。今回の改正のキーワードです。では、「重要な法令違反」とは何か? 輸送の安全確保に支障を及ぼす恐れの大きい法令違反のこと。その中で、今回の改正で特に注目すべきは「監査時における虚偽の陳述」です。監査時に虚偽の陳述、いわゆる「ウソをついた」場合に、何と?30日間の営業停止?になる予定です。この厳しい行政処分基準により、とりあえず体裁を取り繕った記録を作成しておけば何とかなる、という甘い考え方を完全に捨て去る覚悟が求められます。
冒頭の深夜の対面点呼について不実の記録を作成することで虚偽の説明をすること。タコグラフの改ざんでドライバーの拘束時間違反が少ないかのような説明をすること。3か月点検を実施していないにもかかわらず、実施した記録を作成することで虚偽の説明をすること。挙げればたくさんあります。
これまでの運送業界は、低運賃の問題や荷主の無理な要請もあり、法律(=理想)と現実がかけ離れている状態が続いてきました。しかし今後は、荷主の要請を我慢して受け入れた結果、「重要な法令違反」を犯せば最悪30日間の営業停止になります。
荷主の要望と自社が存続するための防衛策。大変むずかしい舵取りですが、自社が存続するための防衛策も非常に大切です。「ウソの記録はせず、できるだけの改善をしていくこと」。体裁だけを取り繕う安全管理では立ち行かない時代の到来です。
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