-
トピックス
第145回:均等割りを求められ
2013年7月12日
会社が決算すると決算書を作成し、税務署に提出して税金を納めなければなりません。支払い先は税務署、都道府県税の事務所と市役所です。東京都や大阪府などは市ではなく区単位になっていますから、区に市民税の申告書を提出して税金を払うという仕組みになっています。
都道府県と市、または区の税金には、均等割りという税金があります。通常決算が赤字の場合、国税である税務署は弱い会社から徴収しないという鉄則があり、税金はいりません。しかし地方公共団体である都道府県や市は、国に比べて母体が小さいので、財源を確保するために会社の決算が赤字であっても税金を徴収することとしています。決算が黒字の場合、利益の税金と均等割りを支払います。そして決算が赤字であっても、均等割りだけは支払わないといけません。この均等割りに怒り、文句を言った社長がいます。社長の会社は現在の所在地で商売しており、このほど、同じ市内の違う区で2号店を出店しました。そしてある日、社長のもとに「法人設立・事務所等開設申告書の提出について」という文書が送られてきました。役所に問い合わせると、「事務所開業届を提出して、決算申告で2号店の区に均等割りを支払って頂きます」と説明されました。
社長は「前から商売している店舗でちゃんと税金を払っている。同じ市内なのになぜ二重に払わないといけないのか」と言いましたが、法律で決まっている以上、勝ちようがありません。社長は、「まるでショバ代だ」と憤懣やるせなく怒っていました。
-
-
-
-
「トピックス」の 月別記事一覧
-
「トピックス」の新着記事
-
物流メルマガ