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軸重違反 報告・説明で告発を回避
2013年7月25日
海コン輸送は国際規格の関係から、運送事業者自らが荷物の積み下ろしなどができないため特例措置を取られており、万一、自動軸重取締装置に反応して警告文が届いても、関係整備局などに速やかに報告・説明すれば摘発などの事態は発生しない。海コン業界の団体からも違反で警告文書が届いた際には速やかに行政に報告・説明を行うように呼びかけている。一般貨物でも、トレーラの場合は、出荷伝票など積載量が適切に判断できる書類、荷主の説明があれば、告発・摘発には至らないようだ。
大阪府堺市に本社を構える運送事業者では、大型トラックやトレーラによる重量物や精密機械などの輸送を専門に行っている。一部上場企業からの輸送依頼が多く、今年5月頃、同社は大阪府に本社を構える大手家電メーカーから製造機械の輸送を依頼された。しかし、大型トレーラ(バラ積み緩和車両)での輸送を行った際に、国道で自動軸重違反計測器により違反とされ、整備局から警告文書が届いた。同社では事前にドライバーから、軸重計測器で撮影がなされたと報告があり、警告文書が正式に同社に届いたことから、依頼主の荷主企業に過積載違反ではないことを報告するように依頼。荷主企業は、積載量に対しても約5?以上の余裕を持って出荷しているため、当日の荷物の出荷伝票などの証明書類を持参して整備局に説明し、整備局は同申し入れに対して了承してくれたという。トレーラの場合、連結部分が存在するため、ドライバーらはトラクタの駆動軸に荷重が掛かるように、トレーラシャシーへの荷物の積み込みに対しては基本的に、前方に荷物を集中させて積載するケースが多い。こういった関係から車両に適切に荷重が掛からず、前方の連結部分に荷重が集中した結果、軸重違反となるようだと、この事業者は語る。
実際、鋼材輸送を行う会社でもドライバーに対して急なブレーキングは避けて、できる限りスムーズに測定器を通過するように教育している。また、最近ではトレーラがエアサス使用になったことで、ちょっとした車両のノッキング、ブレーキでも荷重が一点に集中する恐れもあることから、トレーラを運行させている運送会社では注意しているようだ。
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