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トピックス
警告放置で違反に 海コン輸送事業者
2013年7月25日
特殊車両通行許可に対する規制が強化され、全国でもト協を通じて説明会を行うなどしている。国道43号では軸重計を道路に設置して、自動的に違反を取り締まる機械も設置されており、海コン輸送車両が軸重違反となり、整備局から警告文書が届くケースが増加している。
大阪市に本社を構える海コン輸送業者でも同国道に設置された軸重計で計測され、軸重違反として整備局から警告を数回受けた。海コン輸送は国際規格によりコンテナの荷物に関しては海コン輸送業者が自ら荷物に触れることもできないことから、特別に軸重違反などについては除外されると思っている事業者が多い。実際に警告を受けた海コン業者は、違反を犯すつもりは一切なかったと話す。また、大ト協海コン部会の吉川公滋部会長も「海コン輸送業者に整備局から軸重違反に対する警告を受けていることを告げられ、理由を聞くと、海コンの中身が液体でブレーキをかけた時に、液体が移動して前に荷重が極端にかかって、自動軸重計が反応。軸重が14?と言う異常な数字を感知していた」とし、「整備局に対して問い合わせると、海コン業者は国際規格であるため特別であるが、取り締まりに対しては車両に関わらず取り締まりを実施している。違反などが発生すれば必ず経緯などの報告、説明を整備局に行ってもらうことで、警察などに対しての告発は行わない。しかし、警告書が届いていても報告や説明がなければ悪質とみなして警察に告発する可能性も存在する。整備局などから軸重に関する警告などが行われれば、必ず当局に対して報告・説明を適切に行うことが大切」と説明した。
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