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トピックス
燃料サーチャージ トラック協会にできること
2013年8月1日
国交省が出している「燃料サーチャージ導入促進に向けてのトラック協会の取組例について」。ト協主導でサーチャージ導入に取り組む場合、独占禁止法との関係が問題視されるが、ここではどの行為が問題になるのか、ならないのかを説明している。
問題にならないのは国交省作成の「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」と同様の導入事例を作成し、紹介すること。また、ト協がパンフレットや新聞広告で荷主や消費者にPRすること。ただし、具体的な価格、支払い条件などの取引条件を記載すると問題になる。また、ト協が燃料サーチャージの導入を希望する運送事業者と導入したい荷主に声をかけ、両者が話し合いできる協議の場を設置することも可能だ。ト協が交渉書類の内容を確認し、交渉に適した書類になっているか否かについて、個別企業の経営実態などに応じたアドバイスを行うこともできる。しかし、「アドバイス」とは、「運送事業者が個別に設定した価格を前提として、要請の説明が原価計算などの観点から適切なものであるかを確認するという意味」という。
問題となるのは、「値上げ率や値上げ幅を決定すること」「会員とその取引相手との価格に関する交渉をト協で行い、または会員に共同して行わせること」としている。
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