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第147回:免税取引という落とし穴
2013年8月9日
消費税という税金がありますが、これは、売り上げに付く消費税から仕入れや経費に付いている消費税の差額を支払うこととなっています。
しかし、消費税も他の税金と同様に大変ややこしく、売り上げを不課税売り上げ、非課税売り上げ、免税売り上げと課税取引に区分して、課税売り上げに対して消費税が課税されると決まっています。不課税取引、非課税取引と免税取引には消費税は掛かりませんが、課税取引は掛かります。このややこしい区分のおかげで、今年は消費税を払わなくてもいいと思っていたところ、払わなければならなくなった社長がいます。消費税は2年前の売り上げが1000万円以下であれば、今年の消費税の支払いが免除されます。社長の会社の2年前の申告書は、課税標準という消費税の対象となる売り上げが1000万円以下でした。ですから、社長は今年は消費税の支払いがないものだと思っていました。しかし、確定申告で税務署から消費税の申告書が郵送されてきました。社長が問い合わせてみると、2年前の申告書は確かに課税標準が1000万円以下で、課税取引も1000万円以下です。しかし2年前の海外取引で輸出の免税取引があり、「この免税取引と国内の売り上げとなる課税取引を合計すると1000万円を超えますので、消費税を支払うことになります」という説明でした。
社長は「せっかく今年は消費税がないと喜んでいたのに、免税取引を加えて判定するという落とし穴があるとは」と大変悔しがっていました。
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