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新トラック運送経営のヒント(80)ドライバーの健康管理を
2013年8月30日
「運転中の発作による重大事故」。7月に入って相次いで発生しています。
いずれもバス会社ですが、トラック運送会社も他人事ではありません。亡くなったドライバーの年齢も30代、40代と若いです。事故を起こした1社は、健康診断を受診させたばかりで、受診結果は異常もなく、通院や投薬もない健康なドライバーです。ドライバーに対する健康管理の難しさを思い知らされた事故です。ドライバーの運転中の発作による事故で運送会社が受ける打撃とは何か? 大きく分けると二つあります。一つ目は国交省の行政処分、二つ目はドライバーもしくはその遺族からの損害賠償の請求。
一つ目の国交省の行政処分について。運転中の発作による事故は原則、重大事故に該当し、国交省の監査対象となります。監査に入られた時、健康診断を受診しているかをチェックされ、ドライバー全体の何パーセントが未受診かで行政処分の重さが違ってきます。全体の20%未満で20日車、50%未満で30日車、50%以上で60日車の行政処分になります。
しかし、これだけではおそらく終わりません。ドライバーに対する「健康管理の重要性」に関する指導監督を実施していたかチェックされます。疾病が事故の原因になることを教育しているか。受診結果に異常があった場合に、再検査を受診するように指導しているか。診断結果を踏まえて必要な措置を講じているかなど、「健康管理の指導監督」も忘れずに実施しましょう。
二つ目のドライバーもしくはその遺族からの損害賠償請求について。実は、健康管理が重要なのは行政処分だけで終わらないことです。運転中の発作で亡くなったドライバーの原因が「過労働」の場合や「点呼時での健康状態の確認不足」の場合、「診断結果に基づいて業務転換などの適切な措置を採らなかった」場合など、運送会社がドライバーの健康に配慮すべき点に過失があれば、「安全配慮義務違反」として多額の損害賠償責任を負わされる可能性が高くなります。判例では損害賠償額が数千万円にのぼるケースも多いです。
「ドライバーに対する健康管理」は優先度の高い安全管理の取り組みですね。
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