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新トラック運送経営のヒント(85)適正化機関による速報
2013年10月4日
8月に中国地方の運送会社が営業停止になりました。一つの営業所が14日間(13台)、本社営業所3日間、という大変重い処分内容です。
14日間の営業停止を受けた営業所は、さらに3台106日間の車両停止処分も同時に受けています。同じ運輸局の管轄にある?すべての?営業所の違反点数合計が「51点」以上になったことによる?全営業所?の営業停止処分です。今回のポイントは、監査のキッカケです。一体どんなキッカケだったのでしょうか。重大事故? 悪質違反? 労基署の通報? すべてNO! です。答えは「適正化事業実施機関から国交省への通報」です。
ご存知の方も多いかと思いますが、10月から適正化事業実施機関による国土交通省への通報制度が開始されます。といっても、現在においても、巡回指導で悪い評価をし、改善報告がない場合には国交省に通報されるケースはあります。10月からは更に通報すべきケースを明確にし、特に悪質違反のおそれのある運送会社については「速報」強化されることになります。
今回営業停止になった運送会社の法令違反の数は17項目に及びます。労働時間、点呼、健康診断、指導監督、運行指示書、運行管理者・整備管理者など、ほとんどの法令が守られていない状況です。10月からは、「点呼が全く実施されていない」「運行管理者、整備管理者が不在」「3か月点検が全く実施されていない」。この三つの場合に適正化事業実施機関から国交省へ「速報」されます。
速報を受けて国交省の監査が実施され、その結果、上記三つのうち、一つでも違反が確認されると「30日間の営業停止」になります。
今回のケースでも、もし「点呼が全く実施されていない」に該当すれば、10月以降であれば「速報」されるでしょう。速報を受けた国土交通省の監査で「点呼が全く実施されていない」ことが確認された場合には「30日間の営業停止」の処分になった可能性が高いです。
適正化事業実施機関による通報。「また規制強化されて大変だ!」と考えるか。それとも「悪質運送会社をタイムリーに見つけ出し、処分するのだからいいじゃないか」と考えるか。
賢明なる読者のみなさんは、どちらの考えでしょうか?
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