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    規制強化で監査回避の妙薬とは

    2013年11月1日

     
     
     

     「30日の事業停止になると、許可取り消しのようなもの」という運送事業者の声。これに対して国交省は「安全確保が出来ない事業者には『退出』していただく」という厳しい姿勢を前面に出している。今回の規制強化では、まず国の姿勢を知ることが大切。国交省の考え方を把握することが監査を受けない妙薬となる。



     「30日の事業停止は厳しすぎる」という事業者の声に対して、国交省は「検討会から、輸送の安全確保に支障を及ぼす可能性が高い重要な法令違反が確認された事業者に対しては、法令順守への意識の乏しい事業者の退出を促す趣旨として一律に相当期間の事業停止とするなどの基準強化が必要であるとの報告書をいただいた」として、市場から退場させていく方針だ。

     また、「運行(整備)管理者の不在」などは、5台未満の運送事業者にかなり厳しい規制となる。「運行の安全を確保するために運行 (整備)管理者は重要な職務を担っていることから、不在となった場合は速やかに確保することが必要」というのが国交省の考え方だが、運行管理者の合格率は現在、20%を切って、19.3%(平成25年8月)となっている。零細の運送事業には運行管理者を確保するのも難しくなっている。

     「運転者の運転時間の基準が著しく順守されていない場合について、荷主や繁忙期との関係で、たまたま大幅に増加してしまったケースにまで適用すべきでない」との声に対しては、「運転時間などの基準が著しく順守されていない場合とは、多数の順守違反がある運転者が複数人確認され、かつ、過半数の運転者に順守違反が確認された場合とする」としている。また、事業停止についても従来なら「繁忙期」以外での停止だったものが、東北運輸局で12月11日から14日間という繁忙期での事業停止処分が既に出ている。

     「労働者の働く機会を保障しつつ処分を強化するには罰金制度が合理的」との声に対しては、「金銭的処分の導入については、利用者利便に影響を与える場合などに有効であると考えられる」としているものの、「安全確保の観点からは事業停止や車両の使用停止処分を行うことが直接的かつ効果的である」としている。「処分との関係や刑事罰との関係を、どのように整理すべきかといった様々な課題」があるとし、「対策の実施効果などを検証しつつ、引き続き検討していく」と、罰金制度の導入までは否定していない。また、「付帯業務の範囲を指針などで明確にし、違反があった場合に運送依頼者への勧告や社名の公表」については、「実態を踏まえて今後、標準貨物自動車運送約款の改正や書面化に係るガイドライン に位置づけていく予定。また、荷主勧告制度についても今後その運用を強化する予定」としている。

     
     
     
     
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