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第164回:出張費の節税対策
2013年12月26日
毎年頑張って黒字決算をしている会社があります。社長とパート1人の小さな会社です。社長は営業だけでなく、資金繰りや金融機関からの借り入れなど1人で多くの仕事をしています。営業も月に数回は他府県に出張し、宿泊して数日後、会社に帰ってきて仕事をするなど大忙しです。社長は金融機関で融資を受けるため、ある程度黒字で税金を払うのはしかたないと考えていますが、もっと税金が少なくならないかと悩んでいます。
同業者の社長らと仕事の延長で食事をするとき、節税対策の話をするそうです。そこで、ある社長に「役員が出張した際、宿泊費や交通費とは別に、出張手当が8000円から1万2000円もらえる」と教えてもらいました。社長はこれだけ経費として取れれば大変楽になるが本当か、税務調査で問題にならないかと、インターネットで勉強しました。今までは、旅費と宿泊費、そして現地での費用を実費精算していました。ネット上ではいろいろな話が出ており、例えば出張旅費規定を作り、旅費、宿泊費と日当は一定金額を支給し、出張旅費精算書を毎回作成しておけばいいとありました。その中で社長が一番驚いたのが、内閣総理大臣の出張手当が3800円という記載です。自分も出張して3800円以上取ると税務署に否認されるのではと思ったそうです。
社長は、「税務調査で否認されない出張旅費の金額を考えると、今まで交通費、宿泊費と現地の実費費用のほうがはるかに多いので、出張手当をとることをやめた」と話していました。
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