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国交省認定のセミナーを受けると監査対象外?
2014年2月6日
大阪府堺市の運送事業者A社は「点呼については完璧にできない。しかし、今まで通り行っていて事故でも発生すれば…」との不安から様々なところに指導を仰ぐ状態で、最近では監査を少しでも逃れる方法を模索し、考える事業者が多いようだ。
そんな中、同泉佐野市の運送会社B社は1月、損保C社のセミナーに参加。それは「輸送安全マネジメントセミナー(ガイドライン)」で「国交省認定の同セミナーに参加し、受講内容が活用されていることが確認された事業者は、地方運輸局の長期未監査を理由とする一般監査の対象としないことができる」というもの。同社では同セミナーに参加したことで、「監査が除外されるものとされているが、どんな監査も対象外になるのか」と尋ねてきた。この損保C社の内容について、適正化事業実施機関は「民間企業が認定を受けて、そのセミナーを受講することで監査対象から外されるというのは初耳。そんなことになれば、認定を持った民間企業に助けを求める運送事業者が増えるだけで、その民間企業だけが利益につながることになる」と話す。
また、ト協関係者に尋ねると、「国交省の認定を受けたセミナーとはいえ、監査の対象外になるなどの話は聞いたことがない。国交省の監査を民間企業のセミナーで委託することはありえない」と語った。
この真相について近畿運輸局に話を聞くと、「全国の5、6の民間損保会社で、昨年11月実施の国交省認定機関が存在する。認定を受けたセミナーを受講した事業者については、受講済証と調査票が配られ、その調査票に同セミナー受講の内容が適正に活用されているかを国交省が精査して確認されれば、長期未監査を理由とする一般監査に関しては対象としないと言うことは確か」と説明。
さらに、「運輸局で長期未監査の実施はほとんどなく、適正化実施機関の巡回指導で不適正な管理・違反が存在したり、さらには労基署や公安委からの通告などによる違反が存在したところに関する特別監査については、関係なく監査が行われる」と指摘した。
担当官が言う長期未監査では、巡回指導において一般監査はほとんど行われていないのが現状。やはり違反や事故が確認されれば特別監査は行われることから、同セミナーを受講して国交省から確認された事業者であっても安心して監査がないとは言えないようだ。
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