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    適正取引パートナーシップ会議で書面化などの意見交換

    2014年2月7日

     
     
     

    partner_0210.jpg 国交省は1月30日、トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議(野尻俊明座長、流通経済大学教授)を開催。「運送契約の書面化」「軽油高騰」「消費税転嫁」の3点について意見が交わされた。政府、経団連、日商などが昨年12月20日に取りまとめた「経済の好循環実現に向けた政労使の取り組み」において、中小・零細事業者に対する取引価格の適正化が示されているが、国交省としてもこれを適正取引における共通認識として、企業の収益増大に向けた雇用拡大や賃金上昇に結び付けていきたい考えだ。



     「経済の好循環実現に向けた政労使の取り組み」では、「企業は下請け関係を含めた企業間取引において、その製品やサービスの価値を適正に評価し、物価や仕入れ価格の上昇に伴う転嫁についてしっかりと取り組む」とした上で、特に中小・零細事業者を調達先とする企業に対しては、取引価格の適正化に努めることが明確に示された。田端浩自動車局長は「経済の好循環を実現するためには適正取引が必要であることを、今一度、皆さまと共有したい」と述べている。

     運送契約の書面化については、先月22日に省令などを改正し、荷主からの運送状の発出を厳格化、付帯業務の内容が明確にされた。昨年8月下旬から1か月にわたり行われた書面化実証実験によれば、運送委託者も受託者もおおむね書面を発出しているが、内容については燃料サーチャージや付帯業務料金などの未記載も見られる結果となった。委員からは「荷主と直接仕事をしていない事業者が問題で、荷主から元請けには細かい指示が届いていても、実際に運ぶ事業者は知らない。最終的には実運送事業者にメリットがあるようにしなければならない」という指摘も出た。

     また、労災事故の約7割が荷役作業中に起こり、その多くが配送先で起きていることから、「書面の中で付帯業務の内容だけでなく、責任の所在についても明確にできないか」という意見も挙がった。これに対し自動車局貨物課の加賀至課長は「適正化実施機関との連携についても検討していく」としている。

     燃料価格については、燃料サーチャージ運賃届け出状況(平成25年12月31日現在)をみても、全国約6万3000社のうち、届け出があったのは4877事業者と、わずか8%に留まった。同省は今後、全ト協、経済界と連携して、荷主やトラック事業者と広範囲に取引している物流子会社や元請け事業者に対し、燃料価格高騰分の転嫁に関する実態調査を実施する。また、サーチャージ制度の「周知度・習熟度」や「実施状況」を具体的にするほか、サーチャージ導入や運賃転嫁の「進展あるいは遅れている業種、荷主の属性」があるかどうかを明らかにしていく。

     加賀課長は「届け出件数を指針としてみるのではなく、届け出のないものもしっかり分析する必要がある」としている。また、委員からはトリガー条項の凍結解除を求める声もあったが、政府の進める震災特例法による縛りもあり、具体的な回答はなかった。

     消費税転嫁について貨物課では「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が施行された昨年10月1日付で、本省および地方運輸局・支局に相談窓口を設置して対応しているが、これまで「運賃の届け出などの相談はあったが転嫁拒否などのシリアスな相談はなかった」(同)という。今後は4月の消費税増税に向けて、さらに貨物課内の適正取引相談窓口に、内閣府に設置された政府共通相談窓口との専用回線を設けて対応していく。

     消費税の転嫁および表示の決定について共同行為を行う場合、独占禁止法の適用除外となり、個々に公取委へ申請する必要がある。しかし、ト協会員については、昨年12月9日に全ト協が一括して転嫁カルテルと表示カルテルについて公取委に届け出て受理されているため、会員事業者は個々に申請する必要はない。田端自動車局長は「公取委からの通報も受けるが、貨物課からもどんどん発信していく必要がある。窓口を開きましたというだけのエクスキューズ行政ではだめだ」と話している。

     
     
     
     
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