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第198回:年末調整で税金徴収され
2014年10月9日
年末調整という税金の計算をする手続きがあります。給料をもらっている人は、毎月の給料や賞与などの支払いの際に源泉所得税という税金が天引きされますが、この源泉所得税の年間合計額について、年末調整によって計算された税額より多ければ本人に還付し、少なければ本人から徴収するという手続きです。
多くの人は年末調整で税金を還付してもらえるのですが、このたび、気の毒にも税金を徴収されることとなった社長がいます。社長は毎月の給料から天引きされる源泉所得税の算出は、母親を扶養家族としていました。扶養家族が多くなりますと、給料から天引きする源泉所得税も少なくなります。年末調整をする時期になった際、その年に姉を亡くしたという母親が、「姉から相続した不動産で賃貸収入がある」というのです。母親が社長の扶養家族になれるかどうかの問題になりますと、不動産収入がある場合には、その不動産収入から必要経費を差し引いた所得が38万円以下であることが条件となります。社長は母親にいくら収入があるかと聞きましたが、母親は税金の知識がなく、税金の申告もしたことがありませんので、扶養家族になれるかどうか判断できる話にならなかったとのことです。
その結果、会社に税務調査が入ったときに指摘されてはいけないと考え、母親を扶養家族にするのを諦め、年末調整で税金を支払うことにしました。「もっときっちりすれば、母親を扶養家族にすることができたかもしれない」と、社長は残念がっていました。
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