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元請けに改善意識が生まれる 荷主勧告制度の「警告書」受け
2015年6月12日
ほくうんが今年1月に「乗務時間の基準に著しく違反」によって、全国で初めて30日間の事業停止処分を受けたが、同時にこの元請け事業者にも荷主勧告制度に基づく「警告書」が初めて発出された。これを受けて、道内の元請け事業者の間で、一部の下請け運送事業者に対する労働条件改善の動きが進んでいる。
「大手元請けに対し2年前にドライバーの労働条件改善の申し入れを行ったが、その当時は受け入れてもらえなかったため、仕方なくその仕事から撤退した」と話す札幌市白石区の運送事業者。同事業者は当時、北海道―関東間の運行を手がけていたが、改善基準に規定される拘束時間を守るため、「フェリーを降りた後、2時間の(分割)休息期間が欲しい」「東京での積み下ろし作業を元請け側に担当してもらい、ドライバーは休息期間に充てたい」という2点について申し入れを行った。しかし、元請け事業者はこれに応じず、同事業者はコンプライアンスを重視するため、この仕事をやめることにした。(詳しい内容は、物流ウィークリー6月15日号に掲載しております) -
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