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トピックス
道交法108条34 近畿運輸局と大阪府警に食い違い
2015年6月17日
トラックの路上駐車違反を原因とした運輸局からの文書警告処分が、全国的に見て大阪府内の事業所に偏って出されている問題で、大阪府警は「大阪の運輸支局にしか通知を出していない」と本紙に回答した。府域で路上駐車違反の取り締まりを受けた府域外に拠点を置く事業者のトラックに関しては、運輸行政に通知されていないか、または、運輸行政内で情報が共有されていないことから処分に至っていない可能性が高まった。府域とそれ以外の地域の両方の事業者に処分を出す権限を持つ近畿運輸局は、「路上駐車違反をしたトラックが所属する事業所を処分している」と回答するものの、通知制度の運用で露わになった事業者間の公平性については積極的な対応をいまだ取っていない。
府警駐車対策課の担当者は、道路交通法108条の34に定められた運輸行政への通知について、「平成26年度は5557件の路上駐車違反に関して、大阪運輸支局に通知した」と回答した。108条の34による通知はトラックに限らずタクシーやバス事業にも適用されるため、件数にはそれらも含まれると考えられる。(詳しい内容は、物流ウィークリー6月15日号に掲載しております) -
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