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最低保有台数5台 なし崩し的に有名無実なものに…
2015年11月2日
営業ナンバーの大型トラック2台で商売を続ける西日本エリアの運送事業者。残りの3台が遊んでいるわけではなく、法で定められている最低数の5台を保有しなくなって「もう10年くらいになる」と代表者。法人化していないことで、いまの状態(従業員2人)では社会保険に加入する義務もない。1台のハンドルは息子が握り、もう1台は息子の友人。80歳を迎えて現場から退いたことで対外的には代表者だが、「報酬は取っていない」という。コンプライアンスが厳しく求められる近年のトラック運送事業だが、一方では事業の根幹でもある最低保有台数がなし崩し的に有名無実なものになっている。
トラック運送事業の許可要件となる最低車両台数は5台。しかし、仕事が切れるなどの事情で5台すべてが動かない状況に陥るケースもある。法令順守の観点からすれば、5台を割り込むことは明らかに問題だが、所定の行政手続きを踏むことで5台未満となる減車申請が可能になってしまう。いまも県内で100を超える事業所が5台割れの状態になっているという地方の運輸支局では、「減車申請を届け出る際の事業報告書に、いつまでに元(5台)へ戻すというような計画を示してもらう」(担当専門官)と説明する。期限を切るのは事業者の判断に任せられ、約束が守られていない場合には「毎年度、こちらから5台未満事業者に事情を聞き、早期の5台への回復を求めている」というものの、強硬な手段を取ることはできない。しかも、4台になった事業所がさらに減車を申請した場合でも「受けざるを得ないのが実情」というから、極論すれば個人トラック(1台)も不可能ではないような実態だ。(詳しい内容は、物流ウィークリー11月2日号に掲載しております) -
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