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トピックス
事業者団体と組合 同じ行為でも合法・違法分かれる
2015年11月11日
トラック乗務員の労働時間短縮が喧伝される状況を背景に、「手待ち時間」や「作業時間」の料金を引き上げたり定型化したりといった動きが各所でみられる。これまでの物流現場で、まともに収受できていなかった時間対価を流れに乗る形で取り返そうといった動きでもある。だが、個々の事業者のそうした行為とは違い、複数の事業者間で共同歩調を取ることには注意すべき事項も。勢いに乗りすぎると、思わぬやけどもあるからだ。
東日本に組織の本部を構える団体。物流の過程で発生する付帯作業料金に関しての定めを、今年になって改定した。現場での作業料金そのものを定めたのは、作業時間が即人件費などのコストに跳ね返る恐れがあるからだ。配達先が複数口になるときには、一件あたりの作業時間のズレが口数分の掛け算となって跳ね返り、ひいては単純にコストとして割り切れないような労働時間の上限(改善基準告示)にも抵触する恐れすらある。(詳しい内容は、物流ウィークリー11月9日号に掲載しております) -
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