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自宅車庫の可否 ムダな移動時間と休息
2015年12月21日
ドライバーの労働(拘束)時間をどう短縮するか…。トラック事業を手掛ける関係者に共通した切実な悩みだ。裏を返せば、現行法が求める時間管理を実運送の現場で実行する難しさを如実に表しているが、なかには解決への糸口として「自宅車庫」の可否に関心を寄せる事業者もいる。かねて「トラックの持ち帰り」として不法行為に分類されてきたものの、営業区域の撤廃によって6日間の?出稼ぎ運行?が合法化され、頭ごなしに違法と決めつけられなくなったのも確か。二つの運送会社の実例と、それに対する行政の見解などを取材してみた。
「労基署も運輸行政も、ト協までもが『法律は守らないといけない』というだけで、実運送の現場がどんな状況にあり、どうやれば問題解決に近づくかというアドバイスはくれない」と話す兵庫県の運送A社。神戸市の周辺から鹿児島県への定期便の仕事で「ドライバーが確保できない」(同社幹部)という悩みを抱え、数年前から鹿児島で就職説明会を始めた。九州に営業所はないが、神戸―鹿児島のピストン運行で「1週間に何回か神戸の営業所に立ち寄ることは可能だし、鹿児島では自宅に帰って休むこともできる」と考えたのだ。(詳しい内容は、物流ウィークリー12月21日号に掲載しております) -
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