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車両の損害 無過失の事故、責任は誰が負う?
2016年3月10日
首都圏に拠点を構える運送事業者。同社では貨物運送に加え、専用の1?バンを使った介護タクシー事業を展開している。同社の介護タクシーが、増改築工事中の病院で患者の乗り降りを行っていた時のことだ。突然、近くで作業をしていたコンクリートポンプ車のポンプ部分が破裂し、周囲にコンクリートが撒き散らされた。介護タクシーはコンクリートを浴び、塗装が変色するなど、外見を中心に大きく損傷してしまった。
同社は「まったく落ち度がないことで、車両の保険を使うのは納得がいかない」として、建築会社側に弁償を要求することにした。工事は大手ゼネコンが請け負っており、実際の工事を担当していたのは下請け業者だった。同社は外装をすべて修理するのは高額になることから、「新車購入で弁済してほしい」と伝えた。しかし、ゼネコン側は修理対応しか出来ないとし、修理は100万円台で可能と主張した。「そんな金額では修理できない」と訴えたものの、話は平行線をたどった。決着がつかないまま時間だけが過ぎていき、「とにかく早く修理を始めてほしい」との催促があったため、相手の弁護士の了承のもと、ディーラーに修理に出した。なんとか修理は完了したものの、300万円以上という新車を購入した場合と大差ない修理代がかかった。修理代を請求したが、ゼネコン側からは「そんな金額は払えない」と言われた。事故からすでに3年近く経過しているが、いまだに解決のメドは立っていない。(詳しい内容は、物流ウィークリー3月7日号に掲載しております) -
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