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「うっかり」にご用心 申請忘れ合格が無効、移設で違反
2016年3月18日
厳格化するコンプライアンスへの対応に追われ、そのなかで運送収益の改善に取り組むトラック事業者の経営現場は大変だ。苦悩と多忙のなかに身を置くがゆえに、基本的な手続きミスなどによって足元をすくわれないように気をつけたいところ。しかし、ただでさえ関係する法規制が多い事業だけに、日常の風景のあちこちに?ウッカリ?が潜んでいるのも確か。西日本地区に本拠を構える運送2社の例も、まさに典型かもしれない。
昨年8月に実施された平成27年度の第1回の運行管理者試験で?ウッカリ?をやらかしてしまった同地区のトラックA社。「完全に忘れてしまっていて、本人に申し訳ないことをした」と同社の幹部。狭き門をくぐり抜けたドライバーの朗報が一転、手続きのミスによって?幻?となってしまったのだ。ここ数年で一気に難関の印象が強くなった運管試験。A社のドライバーが挑んだ昨年8月の試験(貨物)をパスしたのは全国3万2699人のうちの7402人で、合格率は22.6%だった。5年間をかけて所定の講習を受けることでも運管資格は手に入るが、いずれにしても「資格者証」の交付を申請することで一通りの手続きが完了することになる。しかも、試験に合格した場合は合格日から3か月以内の交付申請が必要で、例え1日であっても期限を過ぎれば合格そのものが無効となってしまう。(詳しい内容は、物流ウィークリー3月21日号に掲載しております) -
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