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課税済み軽油の経路明細書 守秘義務理由に開示拒否
2016年5月13日
軽油を運送会社に販売した際に石油販売業者が県に提出した書類について、運送会社側が任意に開示を求めたところ、「守秘義務にあたる」などとして開示を拒否していたことが関係者の話で分かった。販売された軽油には同じ県の成分調査によって「灯油が混入している疑い」があることもすでに判明している。運送会社側は、灯油が混入していた軽油の流通経路などを詳しく知ることが実態解明には欠かせないとみているが、販売業者側は詳しい説明はしておらず、徴税権限とともに一定の書類も持つ県の今後の出方にも注目している。
運送会社側が県に開示を求めたのは、納品された軽油がどういった売買・物流の経路をたどってきたかを示すもので、「課税済軽油引取経路明細書」(以下「明細書」)などと呼ばれる書類。写真の書類は東京都が公表している「明細書」の記載様式だが、東京都以外でも同様の経路図を道府県に提出するよう販売業者が求められる取引の種類がある。
(詳しい内容は、物流ウィークリー5月16日号に掲載しております)関連記事
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