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商標登録 他人が同じもので登録出願
2016年7月8日
「宅急便」や「飛脚便」「クロネコヤマト」など、運送事業者のなかにも社名などを商標登録している会社は少なくない。商標制度は「商標を保護することにより、使用者の業務上の信用の維持を図る」のが目的だが、最近では自身の商標が他人に登録出願されてしまうケースが続出しているという。これらのほとんどが、手数料を支払わないなど手続きに瑕疵のあるものだという。運送業界に関係する商標も例外ではない。
ヤマトホールディングスの登録商標として、あまりに有名になった「宅急便」。特許情報プラネットフォーム「J―Plat Pat」で検索してみると、ヤマトホールディングスの登録が出てくるが、リストの一番下に「ベストライセンス」という会社が今年3月9日に商標出願して「審査待ち」になっている。
また、佐川急便の「飛脚便」の登録は2件。1件はもちろんSGホールディングスだが、もう1件は個人名で2002年11月に出願、2003年7月に登録されている。佐川急便の登録区分は輸送関連のものだが、個人名の登録区分は加工野菜及び加工果実など。
(詳しい内容は、物流ウィークリー7月11日号に掲載しております)関連記事
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