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どうなる「同一労働同一賃金」 社員同士を公平に
2017年1月17日
政府は12月20日に開催した「働き方改革実現会議」で、非正規雇用で働く人の待遇改善を目指す「同一労働同一賃金ガイドライン案」を示した。今後、ガイドライン案を基に、法改正の議論を行っていく。政府の進める、長時間労働の是正と同一労働同一賃金の実現への動きに併せて、労基署など行政機関の動きも急である。「運送会社、中でも中小・零細企業では、日々の報道に接する度に、『運送業はその最大の標的になるのかも知れない』と、会社の未来に自信をなくしているのかもしれない。しかし、今、何が起こっているのかを冷静に判断し、確実に対応することが求められている」と、ムロタ社会保険労務士事務所(大阪府東大阪市)の室田洋一氏は指摘する。
物流業界で同一労働同一賃金に関する訴訟として「ハマキョウレックス事件」と「長澤運輸事件」が挙げられるが、室田氏は「ハマキョウレックス事件は無事故手当など手当の支給が争点」と説明。半年ごとの雇用契約社員が同一の労働内容であるのに、社員には支給されている通勤、無事故、作業、給食、住宅、皆勤、家族の七つの手当が支給されていない(通勤費は一部支給)のは違法であると訴えた裁判で、一昨年9月の一審大津地裁は、「正社員は将来の会社の基幹社員として配置転換や人事異動、業務内容の変更などがある一方、契約社員にはそれらが求められていないことから、通勤費の格差以外は不合理ではない」とした。(詳しい内容は、物流ウィークリー1月16日号に掲載しております)
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